折込掲載基準
高知新聞折り込み広告取扱基準
高知新聞社と販売所は「新聞販売綱領」「新聞広告倫理綱領」「不当景品類および不当表示防止法」に基づいて制定された新聞業における公正競争規約を順守するとともに、法令(法律、命令、規則)に違反する折り込み広告は一切取り扱いません。
主な折り込み広告取扱基準は次の通りで、これは「高知新聞広告掲載基準」に準拠して定めたものです。
また、下記の基準以外にも業界団体でのガイドラインなどあります。
※基準を満たさない折り込み広告はお取り扱い出来ない事があります。
印刷前の原稿段階で原稿審査フォームまたはFAXにて原稿審査をお申し付けください。
特にご注意!
不動産取引に関する広告・求人広告・ペット販売に関する広告・クーポン広告・連合広告・医療・整体院等の折込をご利用される場合は、原稿の段階で必ず審査が必要となります。内容確認の返事を待って印刷にかかってください。
内容確認には約一日位必要なことも申し添えておきます。そのまま持ち込まれるようなものは、事前チェックができず、折込ができない場合もございますので、十分にご注意下さいますようお願いいたします。
取り扱わないもの
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1 責任の所在と広告内容が明確でないもの。
広告主の所在地、事業所名または責任者名の記載がないもの。
広告の内容がはっきりしないもの。 - 2 虚偽誇大なもの。
虚偽誇大および過激な表現により読者を惑わし、不利益をあたえる恐れのあるもの。 - 3 せん情的なもの。
露骨な表現、写真、図解、さし絵などを使用した物で、青少年だけでなく、 一般の良風美俗を害し、家庭に持ち込むのにふさわしくないもの。 - 4 ねずみ講、詐欺の疑いのある通信販売。
- 5 特に厚い紙質のものおよび紙以外の材料を使用したり、著しく変形なもの。 その他本来の本紙配達業務に支障を来す恐れのあるもの。
- 6 政治・宗教および係争中の問題、もしくは意見が大きく分かれ政治問題化、係争化が予想されるもの。
- 7 極端な意見および主義・主張を述べたもの。
- 8 広告主の一方的主張、もしくは主観的意図・表現がみられ、結果として他社、他人を誹謗し、名誉、信用を傷つけると思われるもの。
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9 選挙に関するもの。(ただし選挙運動期間中、選挙管理委員会の「証紙」を貼付したもの、政党ビラである旨の記号、届け出番号の記載されたものは別途扱いとする)
選挙運動期間前でも、立候補が予想されている人物の名称が記載されているもの。
また、支持団体の推薦など、事前運動と推量されるもの。 - 10 発行本社の新聞と混同、誤認されると思われるもの。
- 11 高知新聞の記事、主張を不当に否定、訂正する内容のもの、および販売所の信用を傷つけ、その営業活動に支障をきたしたり、不利益になると判断されるもの。